2016-12-09 第192回国会 参議院 本会議 第17号
昭和六十一年、地対協部会報告は、何が差別かというのは一義的、明確に判断することは難しいことである、民間運動団体が特定の主観的立場から恣意的にその判断を行うことは、異なった理論や思想を持つ人々の存在さえも許さないという独善的で閉鎖的な状況を招来しかねないと述べています。
昭和六十一年、地対協部会報告は、何が差別かというのは一義的、明確に判断することは難しいことである、民間運動団体が特定の主観的立場から恣意的にその判断を行うことは、異なった理論や思想を持つ人々の存在さえも許さないという独善的で閉鎖的な状況を招来しかねないと述べています。
そういう下で、この確認・糾弾というのをこれどうやって、復活をやめさせるといいますか、そういう行政の主体性をしっかり確保して、民間運動団体のそうした不当なやり方というのをこれやめさせていこうということなんですか。
一 部落差別のない社会の実現に向けては、部落差別を解消する必要性に対する国民の理解を深めるよう努めることはもとより、過去の民間運動団体の行き過ぎた言動等、部落差別の解消を阻害していた要因を踏まえ、これに対する対策を講ずることも併せて、総合的に施策を実施すること。
昭和六十一年、地対協基本問題検討部会報告は、何が差別かというのは一義的かつ明確に判断することは難しいことである、民間運動団体が特定の主観的立場から恣意的にその判断を行うことは、異なった理論や思想を持つ人々の存在さえも許さないという独善的で閉鎖的な状況を招来しかねないことは、判例の指摘するところでもあり、同和問題の解決にとって著しい阻害要因となると述べています。
判例の名前は書きませんが、検討部会報告書の中で、差別行為のうち、侮辱する意図が明らかな場合は別としても、本来的には何が差別かというのは一義的かつ明確に判断することは難しいものである、民間運動団体が特定の主観的立場から恣意的にその判断を行うことは、異なった意見を封ずる手段として利用され、結果として異なった理論や思想を持った人々の存在を許さない独善的な閉鎖的な状況を招来しかねないことは判例の指摘するところであると
これは、さきの質問で、民間運動団体の行き過ぎた言動等によって行政の主体性の欠如あるいはえせ同和行為の横行が見られるという指摘は私の指摘のとおり、このような問題が差別意識の解消を阻害し、また新たな差別意識を生む要因となり得るという点については現在も変わらないものと承知をしているというのが法務大臣の答弁なんですけれども、その確認・糾弾について、この基本的考え方には、狭山差別裁判などの部落差別事件や差別実態
だから、特にそこでは、いまだに続いている個人給付的事業の問題だとか、いわゆるここで九一年の今後の地域改善対策に関する大綱でも言っているんですけれども、地方税の減免措置の一層の適正化、国税の適正な課税の執行、民間運動団体に対する地方公共団体の補助金等の支出の一層の適正化、公的施設の管理運営の適正化、教育の中立性の確保等々、こういう従来からそういうものをなくさないといわゆる差別事象というものは減っていかないですよと
○衆議院議員(宮崎政久君) まさに、かつて民間運動団体が行き過ぎた行動があったこと、これは、法案を議員立法として出させていただく作成の過程においても学びました。
そもそもというのがありますね、「そもそも、国の行政機関は、基本的には、民間運動団体の行動についてその意見を述べるべき立場にないものである。しかし、差別の解消という行政目的を達成する上で障害となっているものがあるとすれば、これを取り除くよう提言すべきことは当然である。」と述べているわけです。
反面、これまでの行政機関の姿勢や民間運動団体の行動形態などに起因する新しい諸問題は、同和問題に対する根強い批判を生み、同和問題の解決を困難にし、複雑にしている。下の方に行きまして、しかし、新しい要因による新たな意識は、その新しい要因が克服されなければ解消されることは困難であるとしているわけですね。
○国務大臣(金田勝年君) 昭和六十一年の意見具申において、民間運動団体の行き過ぎた言動等によりまして、行政の主体性の欠如、あるいはえせ同和行為の横行が見られるとの指摘がされていたことは委員御指摘のとおりであります。 このような問題が差別意識の解消を阻害し、また新たな差別意識を生む要因となり得るという点については、現在も変わらないものと承知をしております。
それは、過去、国及び地方公共団体が民間運動団体の威圧的な態度に押し切られて不適切な行政運営を行うという傾向が見られた、これを反省して、行政の主体性が不可欠だというんですね。 先ほど来、心理的な差別もおっしゃいます。これにとっても、私はこれは非常に関係すると思うんですね。といいますのは、心理的な差別というのは、物理的、実態面の差別と違いまして、やはり要因が変わってくる。
結果として、民間運動団体などが求める施策を実施することイコール、ニアリーイコールで部落差別の解消に関する施策であるという傾向、これが助長されることになってしまう。 逆に、ちょっと反対の方から門提案者にお聞きしたいんですが、部落差別の定義がないわけです、ないもとで、行政がある団体からこれは部落差別だと言われて、その解消のためにこれをやってくれと求められたといたします。
現在、国及び地方公共団体は、民間運動団体の威圧的な態度に押し切られて、不適切な行政運営を行うという傾向が一部にみられる。」との記述がございます。
「現在、一部民間運動団体等により、「部落解放基本法」制定に対する署名の協力要請が展開されております。部落差別の解消を目的とした法律を基本法として制定することは、その被差別対象地域及び住民を法的に固定化させるという、極めて重大な政治的、社会的結果を惹起する恐れがあり、」署名要求活動には一切応じないようにと自民党の政務調査会が出しているんですよ。この認識はいつ変わったんですか。
○政府参考人(岡村和美君) 委員が御指摘のとおり、部落解放同盟も含めて民間運動団体との意見交換を法務局がすることはございますし、その場合は、具体的な差別事象について情報提供を受けるなどして人権状況等の把握に努めております。
○政府参考人(岡村和美君) 法務局が民間運動団体との間で意見交換等を行うことはありますが、個々の話合いの内容をつまびらかにすることはここでは差し控えたいと考えております。
○紙智子君 この意見具申の中では、不適切な行政運営の事例ということで、個人給付的事業の対象者の資格審査が民間運動団体任せとなっている例というのを挙げているんですね。こうした点も踏まえて、やっぱり透明性とか公平性ということを確保するということは大事だと思うんですけれども、もう一点、いかがでしょうか。
そもそも民間運動から始まっているんですよ。 それで、この前の委員会で私が言いましたように、日本で大事なことは世論に訴えることだ、そうすれば政府は動くというようなことも中央日報は書いているんです。
同じ問題でありますが、国民運動といいますか返還運動につきまして、先ほど来申し上げましたように多少停滞をしているんではないか、官製運動ではなくて本当に民間運動の盛り上がりというものが期待されていると思うんですけれども、それにつきましてこれからどのようにされるのか、関係者も大変心配し再構築の御提言というようなものも出ているわけでございますが、そういうものを踏まえまして小池大臣の御見解をお願いします。
今お話にもありましたけれども、発議者もかかわられた八六年の意見具申では、「一部に民間運動団体が教育の場に介入し、同和教育にゆがみをもたらしている」、「教育と政治・社会運動とを明確に区別し、教育の中立性の確立のための徹底的な指導を行うことが必要である。」と、こういうふうに述べていらっしゃるわけですね。
そして、その中で「行政の主体性の確立のための方策」というのを書かれているわけですが、先ほどの教育の中立性の問題も含めてですけれども、「地方公共団体においては、民間運動団体との対応に腐心している状況も見られるので、そのような地方公共団体の主体性の確立については、国は積極的な助言、指導を行うべきである。」ということでその方向性を示していらっしゃるわけですね。
その精神のもとで行われるということでございますから、民間運動団体の方々も、その精神を理解していただいて、立派な民間運動団体としての運動形態を確立してくださるであろう、そういう期待のもとにこの法案は出しておりまして、それに反することがあればそれを正してまいりたい、そういう決意でございます。
○横山政府参考人 法務省といたしましては、民間運動団体が行う確認・糾弾会につきましては、現在におきましても基本的に平成元年の通知と同様の考え方でありまして、確認・糾弾会は啓発の手段としては好ましくないと考えております。
抜粋だけでありますが、「民間運動団体の行う啓発の問題点」「民間運動団体の行う意識的、無意識的啓発活動の中には同和問題解決に逆行する結果をもたらしているものがある。また、一部の民間運動団体が自他への教育と位置付けている確認・糾弾行為も、被糾弾者を大衆の面前に引き出すことによって、被糾弾者のみならず、一般国民に、こわいという意識とともに、接触を避けた方が賢明という意識を助長している傾向が見られる。」
これは何もODA債権といったものだけじゃございませんで、そういった民間運動の主張は国際機関の債権も民間の債権もきれいさっぱりにと、こういう非常に単純明快な主張であるというふうに理解をいたしております。
それで一つ質的な行政体制がアップするんだよということで、一種の旗印となって、今民間運動の合併運動が進んでおるわけでございます。 ただ、今るるお話しいただきましたけれども、とはいうものの、何かいま一つインパクトがない。
また、総務庁自身としましても、定例でございますが、二月の段階、二月三日に開催しました都道府県、政令市の青少年対策の主管課長会議におきまして、この種事犯を防止するための平素からの情報収集、実態調査あるいは地方における関係機関との連携につきまして依頼するとともに、二月六日付で、青少年対策本部次長名で、都道府県知事、政令市市長あて並びに社団法人で青少年育成国民会議というのがありまして、これは民間運動をされているところでございますけれども
必ずこれから経済企画庁なりを、経済企画庁にならない方がいいと思っていますけれども、この法律がいろんな形で具体的に運用されると、こういう場合に実際にこれを担当しておる各部局、部局というか省庁がどのような態度をとっていかれるかということが、これがまさに民間運動に対する姿勢でございますので、そのために今お聞きしておるわけであります。できる限り幅広く解釈をしていこうということはわかりました。
具体的に申しますと、行政の主体性の確立、同和関係者の自立向上、えせ同和行為の排除、同和問題についての自由な意見交換のできる環境づくりに引き続き取り組むものとするとともに、具体的な問題点につきまして引き続き厳しく是正するために行政職員の研修の体系的な実施、個人給付的事業におきます返還金の償還率の向上等の適正化、著しく均衡を失した低家賃の是正、民間運動団体に対する地方公共団体の補助金等の支出の適正化、公的施設
隣保館についてでございますが、平成五年度同和地区実態把握等調査の結果によりますと、ただいま御指摘ございましたように三分類ございまして、公益法人、民間運動団体及びその他の民間団体による恒常的な施設の使用のある隣保館が、ウエートでいいますと六十二年度が二四%、平成四年度は三四%と増加しております。
それをちょっと御紹介させていただきますと、行政職員の研修の体系的な実施、個人給付的事業における返還金の償還率の向上等の適正化、著しく均衡を失した低家賃の是正、民間運動団体に対する地方公共団体の補助金等の支出の適正化、公的施設の管理運営の適正化、教育の中立性の確保、こういうような問題がございます。
○政府委員(大藤敏君) これは例えば民間運動団体と言われる同和問題にかかわる団体を初め、子供の人権問題あるいは外国人の人権問題、その他もろもろの人権問題にかかわる団体を総称しているわけでございます。
したがって、我々民間運動というか人権の取り組みをしておる立場からすれば、今どの程度先方さんにいろいろ注意しているのですかと言うたら、それはプライバシーですから言われません、これは大臣も関係者もかわったからびつくりされるのではないかと思いますけれども、現実、法務省の対応はそれなのですよ。